宅地建物取引業とは?

不動産業を継続的に行っていくために必要な登録

自分が所有している土地を誰かに売却をするということ自体は特に何らかの許可が必要なことではありません。
ですがそうした不動産取引を商売として行う(=業としてなす)ときには、その業務内容の安全を担保するためにあらかじめ登録をすることが法律により定められています。

この登録制度が「宅地建物取引業免許」で、個人法人いずれの場合も国土交通大臣もしくは都道府県知事から発行される免許を取得し、それを利用者に対して明示しなくてはならないこととなっています。

登録の対象となるのは不動産に関する取引を「不特定多数に対して反復継続して行う」人または会社である、たまたま自分が所有または相続している土地を個人的に知り合いに売るという個人の場合には必要ありません。

業務として行う場合も、自分(自社)が所有している土地を販売・交換する、他人所有の土地を代理人として販売・交換・賃借する、他人所有の物件の売買・交換・賃借を媒介するというときのみに必要です。

自分(自社)が所有しているアパートやマンションを賃貸物件として貸し出すという場合は収益を目的とする「業」ではありますが、それのみの営業活動ならば免許登録をする必要はありません。

宅地建物取引業法で定められていること

先に宅地建物取引業として登録を受けるのは国土交通大臣もしくは都道府県知事と説明しましたが、これはどちらでも好きな方でよいというわけではありません。

国と都道府県のどちらから登録を受けるかは、本社や支店がどこに設置されているかによって異なります。
つまり、その不動産業者が2つ以上の都道府県に営業所を置いており県をまたいだ業務を行っているかどうかという違いです。

個人または法人が一箇所のみの都道府県にしか事務所がないというときには、その都道府県知事に申請をすることで宅地建物取引業としての登録を受けることができます。

もしそれまで1つの都道府県で営業をしてきた業者が、業務拡大のために2箇所以上の都道府県に新たに事務所を設置することになった場合にはあらためて国に対して免許の申請をしなおさなければいけません。

なおこの宅地建物取引業としての登録は5年が有効期限となっているので、免許の種類に変更がなくても更新時期には再び登録申請を行います。

宅地建物取引業を行っていくためには、必ず国家資格である宅地建物取引主任者(平成27年4月1日より「宅地建物取引士」へ名称変更)を一定人数雇用しなくてはいけません。

これは売買・交換・賃借のための契約をするときには必ず契約者に対して重要事項の説明をしなくてはならないこととなっているためで、説明をするときには資格者であることを示す免許証を提示します。

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