不動産を購入するときに必ず説明しなければいけないこと
不動産取引をする場合には、その物件の内容やこれから契約する取引の詳細について正確に書面にまとめそれを提示するとともに口頭で説明をしなければいけないことと定められています。
業界では通称「重説」と呼ばれているものであり、この説明書は必ず取引当事者双方に渡しその上で契約者に記名・押印をしてもらわなくてはいけません。
重説で行われる内容は法律および協会による定めで細かく規定されており、説明に漏れがあった場合にはそれを理由に契約の無効や解除をすることができます。
不動産契約の一連の流れとして、まず購入希望者がほしい物件についての情報を集めたのちに物件を絞込み、見学などを経て物件の特定をします。
そこで媒介をする業者との媒介契約を行い、そののちに物件についての「重要事項説明」を受けます。
説明の内容を十分に理解をしたらそのことを書面に残し、契約交渉をしていくことになります。
交渉が成立したところで売買契約が成立し、手付金の授受や各種諸経費の支払いなどを行っていきます。
契約後はスケジュールに従って金融機関を通じた決済や物件の引き渡しをし、最後に登記を終えて完了となります。
つまり重要事項説明はその後に本格的な契約をするために行うものであり、その過程をとばして実際の売買交渉を進めることはできません。
重要事項説明ができるのは宅建資格者のみ
不動産売買において重要事項説明をすることができるのは、不動産に関する総合的な知識がある人に限定されています。
具体的には「宅地建物取引主任者」と言われる国家資格の合格者で、登録の上主任者証の交付を受けます。
重要事項の説明を行うときには必ずこの主任者証を契約する相手に提示しなくてはならないことも定められています。
またそもそもとして不動産取引を継続的に行っていくためには「宅地建物取引業者」としての登録を国や都道府県に対して行わなくてはなりません。
ですので重要事項の説明を行うためには会社としての宅地建物取引業者の登録とともに、宅地建物取引主任者の資格者を雇用していなくてはならないということになります。
一般的に重要事項説明を行うための書面のテンプレートは全国共通で用意されており、説明時にはその書類を示しつつ資格者が説明を進めていきます。
説明をする内容はその物件の所在地や形状の他、売り主の指名や登記上の所有者、設定してある権利、さらにその物件が対象になっている都市計画法や建築基準法に基づく制限、さらに敷地や道路についての制限までもが含まれます。
内容はアスベストの使用や耐震診断など細かい部分にまで及びますので、購入者としてもし不明な点があるときにはどんどん説明を求めていきましょう。