品確法によって定められる住宅の評価基準
「住宅性能表示制度」とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」によって定められている住宅の性能を明確にするための基準を明示するものです。
品確法は平成12年4月1日より施行されている法律であり、内容として大きく3つの柱があります。
つまり「新築住宅の基礎分にかかる瑕疵担保責任を10年間義務化」「住宅性能表示制度の設置」「指定住宅紛争処理機関の整備」です。
これらはいずれも住宅物件の取引をしやすくするためのもので、住宅性能表示制度ではあらかじめその住宅の持つ性能を共通した基準によって判断することで評価基準を売り手と買い手に公平に開示するということを目的としています。
この住宅性能表示制度は住宅設備や建築技術の向上により年々改正がされており、平成27年4月からは省エネルギー住宅についての基準が大幅に見直されることになりました。
これは省エネ法における住宅省エネルギー基準の改正が平成25年10月に行われることに伴うもので、いわゆる「エコ住宅」に対しての資産価値を高めることになっています。
さらに地震による耐性を示すため液状化に関する参考情報も提供するよう平成27年4月から新たな基準が施行されています。
それまで選択項目としての表示であった火災時の安全や空気環境に関する安全など複数の項目も義務化されており、取引をされる物件についてかなり数多くの情報を事前に得ることができるようになりました。
住宅性能表示制度を利用することによるメリット
住宅性能表示制度は新築住宅だけでなく中古住宅においても表示をすることができます。
もともと住宅性能表示制度のもとになっている品確法は、不動産取引における紛争解決を速やかにするという目的で作られたものであるため、制度を使用することにより取引の簡便化と迅速化をすることができます。
建築住宅性能評価書がついている住宅では、もしその住宅についての争いが起こった場合に指定住宅紛争処理機関へ申請をすることができるようになっています。
住宅性能表示制度による評価書があると紛争解決ではその内容に基づく解決を双方に提案していくことになり、その際の紛争解決の手数料も1件あたり1万円とかなり安くすみます。
さらに住宅性能評価書がある住宅については、地震保険料を大幅に割引することができます。
地震保険はそれぞれの保険会社により「耐震等級」を1~3級に判別をして保険料を定めるという方法が取られているのですが、評価書がついている住宅では最大半額まで保険料を下げられます。
評価は全国に120箇所ある国土交通大臣認定の団体によってのみ行われ、住宅性能評価・表示協会の公式サイトから最寄りの団体を検索できます。