住宅セーフティネット法成立で賃貸経営はどう変わるのか?

2017年に成立した改正セーフティネット法

2017年4月に参議院で可決・成立した改正セーフティネット法は賃貸住宅の入居を断られ、住まいの確保が困難な方に、空き家の提供を促進しようとするものです。
この法改正の背景には、賃貸住宅の入居審査の過程で拒まれる方が増加する一方で、人口構成の高齢化や人口の減少により、空き家が急増して、人の住まない家屋が増え、荒れるのが速いという、ひずみのある住宅事情があります。

この施策を推進して、空き家がスムーズに必要な方に供給されやすい環境作りとして、具体的には次の3本が柱とされました。
1.所有者が持つ空き家を、入居を拒まない賃貸物件として自治体に登録する新たな制度が作られました。
2.地方公共団体や不動産業者と連絡を取り合って、住宅確保困難世帯の住まい探しのサポートに取り組む非営利法人(NPO)等の民間団体を地方公共団体が指定します。
3.住宅確保困難世帯専用の賃貸物件については最高額4万円の家賃補助金が国や地方公共団体から出されます。

増加する住まい確保困難世帯

近年、高齢者や障害者、低所得者、小さな子どもがいる一人親世帯などは賃貸住宅の入居審査段階で拒まれるケースが多いのが実情で、住宅に入れない方が増加しており、放置できない状況です。
もちろん理由がないわけではなく、住宅所有者側から見れば、高齢者や障害者、低所得者に貸した場合には賃貸料滞納の恐れがあます。
小さな子どもがいるケースでは近隣との騒音トラブル等のもめごとが発生する恐れがあり、可能なら貸したくないのが本音という事情があります。

一方で、政府の発表では、一人暮らしの高齢者は平成27年の約600万人から10年後は約700万人に飛躍的に増加すると見込まれています。
高齢者は身内も高齢であるケースが多く、安定した収入のある連帯保証人を見付ける事は困難です。
保証会社の審査も通過し難くスムーズな賃貸住宅入居は極めて困難な状況です。

増加の一途をたどる空き家

一方で住宅に関し、注目される社会現象に、空き家の増加が指摘されます。
平成25年の国交省の公表資料では、空き家の件数は820万戸に上り、住宅の約7分の1が空き家になっている状況となっています。
空き家と聞けば、不便な場所に立つ、住めない荒れ果てた住宅のイメージがあると思います。
しかし、発表では、130万戸程度は最寄り駅から1000m以内の便利な距離で、耐震性も持ち、破損も少ない活用が見込まれる空き家とされています。

政府の目標と所有者のメリット

政府の目標は、2020年を目途に17万5千戸の確保困難世帯専用住宅の登録を目標としています。
アパート所有者のメリットは、住宅確保困難者専用とする事により、経営の安定化を図る補助金が受けられることです。
最高月額4万円の家賃補助制度を利用すれば、所有者に直接払われるため、滞納のリスクがありません。
生活保護費受給者の入居のケースでは場合により、住宅扶助費が地方公共団体から所有者に直接払われ、滞納不安がなくなり、従来入居を拒んでいた世帯も入居してもらう事が可能となります。

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